ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 国民年金 > 国民年金制度 > 国民年金の第3号被保険者と保険料

本文

国民年金の第3号被保険者と保険料

ページID:0116381 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

 第3号被保険者の資格を取得されるときは、配偶者の勤務先への届け出が必要となります。
 第3号被保険者の国民年金保険料は、届け出をすることによって、配偶者の所属する厚生年金や共済年金の制度が負担しますので、自分で保険料を納める必要はありません。