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第3号被保険者の資格を取得されるときは、配偶者の勤務先への届け出が必要となります。 第3号被保険者の国民年金保険料は、届け出をすることによって、配偶者の所属する厚生年金や共済年金の制度が負担しますので、自分で保険料を納める必要はありません。