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転出届の手続き方法(松阪市から市外へ引っ越す場合)

ページID:0116723 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

松阪市から他の市区町村へ引越しをする方は、あらかじめ、戸籍住民課、各地域振興局地域住民課または出張所の窓口で、転出届をしてください。
転出証明書』を交付します。(次の転入届の際に必要です。)​

お知らせ

オンライン手続

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンライン手続をご利用いただけます。
詳細は[転出届のオンライン手続]をご確認ください。

郵送による手続き

転出届は郵便でも手続きができます。

詳細は[郵送による手続き]をご確認ください。

届出場所

戸籍住民課、各地域振興局地域住民課または出張所(柿野出張所除く)

届出に必要なもの

  1. 市役所にお越しいただく方本人確認ができる書類(運転免許証、保険証など)
    ※外国籍の方は在留カード、特別永住者登録証を必ずお持ちください。
  2. 届出人が本人及び同一世帯の人以外の時は、委任状 [PDFファイル/159KB]が必要です。
  3. 印鑑登録をしているは、まつさか市民カード『印鑑登録カード』
    印鑑登録は、転出日に廃止されます。必要な場合は、新住所地で改めて印鑑登録をしてください。

転出届にともなう主な手続き※松阪市役所で必要となる手続きは、受付後、申請窓口で案内します。

担当窓口一覧表

担当窓口

対象者

手続き

1階2番

介護保険課介護保険給付係 介護保険加入者 転出手続き
1階7-1番 保険年金課国民健康保険係 国民健康保険加入者 保険証の返却
1階7-4番 保険年金課福祉医療係 医療費助成受給者 医療受給資格喪失届
こども医療等の各資格証返却
1階7-3番 保険年金課高齢者保険係 後期高齢者医療被保険者 資格喪失届
被保険者証の返却
1階11番 こども未来課こども手当・給付係 児童手当受給者 児童手当資格異動届
1階11番 こども未来課こども手当・給付係 児童扶養手当受給者 転出手続き

こんなときは

  • 転出を取り止めるとき
  • 交付された転出証明書は、転入先の市区町村で転入の届出を行う場合に必要ですので、大切に保管してください。
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