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出生届と同時のマイナンバーカード申請について

ページID:0166343 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日以降に出生届出をされるお子さまのマイナンバーカードの交付を希望する場合、出生届と同時に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記入し申請することで、優先的にカードが発行され最短5日でご自宅へ送付されます。

マイナンバーカードの取得は任意であり、いつでも作ることができますが、出生届出と同時に申請した場合、以下のようなメリットがあります。

顔写真なしマイナンバーカード

申請時1歳未満のお子様のマイナンバーカードは、顔写真が省略されます。

 

出生届出と同時申請のメリット

  1. 自宅で受け取れます! お子さまのマイナンバーカードはご自宅まで書留郵便にてお届けします。市役所にお子さまを連れて出向く必要がありません。
  2. 申請から最短5日で発行! 申請から最短5日(通常1か月)でマイナンバーカードが発行されます。

同時申請の注意点

  1. 個人番号カード交付申請書」はお子さまの父や母といった法定代理人(出生届の届出人)が記入してください。他の方の記入は認められません。
    記入後の「出生届」と「個人番号カード交付申請書」を役場へ持参するのは祖父母等代理人でも構いません。
  2. 休日や夜間の出生届出の場合、後日、母子健康手帳を持って来庁が必要です(お子さまの来庁は不要です)​。母子健康手帳の証明後に申請が完了するため、マイナンバーカードの発行はその日から最短5日とお考えください。
  3. マイナンバーカードの受け取りをお急ぎの方は、住所地市区町村窓口への提出をおすすめします。住所地以外の市区町村の窓口へ「出生届と個人番号カード交付申請書」を提出される場合は、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。

個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書

申請書記入例(出生届と同時にマイナンバーカード申請のご案内チラシ) [PDFファイル/513KB]

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