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無戸籍でお困りの方へ

ページID:0116579 更新日:2018年4月19日更新 印刷ページ表示

「無戸籍」とは

子どもが生まれたとき、出生の届出をすることでその子が戸籍に記載されます。

出生届の提出に至らない理由として、医師や助産師等の立会いの下で出産しなかったため出生証明書がない場合や、母の離婚後300日以内に生まれた子が、遺伝子上は元夫の子でないにもかかわらず、そのまま出生届を提出すると、元夫(母の婚姻中)の戸籍に元夫を父として戸籍に記載されてしまうこと及び元夫に子の存在を知られたくないため届出をしないことなど、様々な理由があります。

出生届が提出されないことで、日本国民であるにもかかわらず戸籍の記載がされず、住民票も作成されません。
無戸籍者は、身元の証明が出来ない、適切な行政サービスを受けることが出来ないなど、社会生活上様々な不便・不利益を被ることがあります。

ご相談窓口

無戸籍の方を戸籍に記載するための手続き等について

無戸籍の方を戸籍に記載する手続きについては、戸籍住民課または法務局へご相談ください。
また、戸籍に記載されないことでお困りの方をご存知の方も、ご相談ください。

相談窓口:津地方法務局松阪支局 電話 0598-53-1501

無戸籍でお困りの方はお近くの法務局へ

住民票の作成と行政サービスの利用について

事情があり出生届の提出が出来ず戸籍の記載がない状態であっても、一定の条件を満たせば住民票を作成することができ、行政サービスが利用できる場合があります。

お困りの際は、戸籍住民課へご連絡・ご相談ください