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住民票の旧氏にフリガナが記載されます

ページID:0149624 更新日:2025年8月26日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の公布により、令和7年5月26日から住民票に新たに旧氏のフリガナが記載されることとなりました。
令和7年5月26日以降に、住所地の市区町村から、旧氏のフリガナの通知書(封書)が届きます。
通知が届いたら、フリガナに誤りがないか必ず確認してください。

なお、マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏のフリガナの記載は、令和8年6月頃を予定しています。

旧氏(旧姓)のフリガナの通知(封書)の発送

届いた通知書のフリガナを確認し、正しい場合、請求は不要です。
誤っている場合、令和8年5月25日までに市役所等窓口や郵送で請求をしてください。

発送時期

令和7年9月2日

※通知書の発送時期は、住所地の市区町村で異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。

対象者

令和7年5月26日時点で住民票に旧氏が記載されている方​

旧氏(旧姓)のフリガナの請求

通知の旧氏のフリガナが正しい場合、請求は不要です。

通知書のフリガナが誤っている場合や早期に住民票に旧氏のフリガナの記載を希望される方は、請求をしてください。

請求期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

請求できる人

本人、代理人

※代理人の場合、委任状が必要です。
※郵送請求の場合、本人が請求してください。

請求窓口

・松阪市役所本庁舎 1階 フリガナ届出専用窓口

・各地域振興局

請求時に必要なもの

・旧氏記載等請求書
旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/122KB]

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
詳しくは、「本⼈確認書類の⼀覧表」をご覧ください。
本人確認書類の一覧表

・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(請求のフリガナ記載の通帳、パスポート等)
※通知書に記載された旧氏のフリガナを請求する場合は不要です。

・委任状(代理人が請求者の場合)
委任状 [PDFファイル/159KB]

郵送での請求

請求時に必要なものを郵送してください。
「本人確認書類」及び「旧氏の読み方が通用していることを証する書面」は、写しを同封してください。

【送付先】
​〒515-8515
三重県松阪市殿町1340番地1
松阪市役所 戸籍住民課

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