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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは法務省のホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部リンク)をご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます
現在住民登録に使用されている情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を本籍地の市区町村から、原則として筆頭者宛てに通知します。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子宛てに送付されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に順次発送予定です。松阪市が本籍地の方は9月頃から順次送付いたします。
送付されましたら内容をご確認ください。
通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。届出が受理されると、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
通知書に記載されたフリガナが正しい場合は、届出をする必要はありません。
※令和8年5月26日以降に通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載されたフリガナが正しくない場合は、正しいフリガナの届出をしてください。
※出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時にフリガナが記載されることになります。
市区町村長による氏や名のフリガナの記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏名のフリガナを本籍地の市区町村長が職権で戸籍に記載します。職権で戸籍に記載された氏名のフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
※氏名のフリガナの届出を行った後、さらに氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。
フリガナの届出について
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出はそれぞれ届出できる人が異なります。
・氏のフリガナの届出
戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。
・名のフリガナの届出
既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。15歳未満の方については親権者が届出人となります。
届出方法
氏名のフリガナはマイナポータルを利用してオンラインで届出ができます。
その他、本籍地や所在地の市区町村の窓口での届出も可能です。
詐欺にご注意ください!
フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はございません。
フリガナの届出にあたって、法務省や市町村に金銭を支払うよう要求することもございません。