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口座振替による納税について
市税・国民健康保険税の口座振替について
口座振替による納税は、お申し込みいただいた預貯金口座から、納期限の日に自動で振替いたしますので納税忘れもなく便利です。
利用可能な税目について
- 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
利用可能な金融機関について
- 三十三銀行
- 百五銀行
- みえなか農業協同組合
- 中京銀行
- 桑名三重信用金庫
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- りそな銀行(津支店のみ)
- 東海労働金庫
- 東日本信用漁業協同組合連合会(三重県内の各支店)
- ゆうちょ銀行
口座振替の手続き方法について
手続きに必要なもの
- 口座振替依頼書(松阪市の機関や、松阪市内の金融機関に備え付けてあります。)
- 預貯金通帳
- 口座届出印
- 納税通知書
手続きのできるところ
- 市役所収納課(本庁舎2F)
- 松阪市内の金融機関
- 各地域振興局地域住民課及び嬉野地域振興局宇気郷出張所
- 中郷郵便局、川俣郵便局、波瀬郵便局(ゆうちょ銀⾏以外の⾦融機関の手続きもできます)
口座振替の注意事項
- 口座振替開始までに40日程度必要になります。振替開始期はお申し込みから40日以降の納期をお書きください。
- 税金がかかっている方(納税義務者)おひとりに対して1枚の口座振替依頼書の提出が必要です。
- 相続人代表の指定届または、納税管理人申告書の届がある方は、相続人代表納税者、納税管理人のお名前ではなく、納税義務者のお名前で申し込みしてください。
- 口座振替依頼書の「お問合せ番号」は納税通知書に書かれている番号をお書きください。
- 納税義務者単位での口座振替の登録となります。軽自動車など複数台所有している方は、口座振替の申し込みをした場合、所有している車両全てが口座振替となります。
- 振替結果の通知はしていませんので、預貯金通帳を記帳するなどしてご確認ください。
こんなときは?
振替口座の変更、または口座振替の廃止について
振替口座の変更には口座振替依頼書の提出が必要です。振替開始期(口座変更の時期)はお申し込みから40日以降の納期をお書きください。振替開始期までは以前の登録口座から振替となります。振替開始期までの期間、納付書での納付を希望される場合はお問い合わせください。
口座振替を廃止して、納付書にて納めたい場合は口座振替廃止届書の提出が必要です。
口座の残高不足により、振替ができなかった場合
1回に限り再度、口座振替(再振替)を行います。再振替通知書をお送りいたしますので、記載された再振替日の前日までに口座へ入金してください。
郵送にて手続きしたい場合
口座振替依頼書及び口座振替廃止届書は郵送でも手続き可能です。郵送にて手続きしたい場合はお問い合わせください。