路外駐車場及び特定路外駐車場の届出(駐車場法及びバリアフリー新法による届出)
駐車場届出手続きのフロー図
路外駐車場の届出(駐車場法による届出)
以下の2つの要件に該当する駐車場は、「路外駐車場」として、駐車場法第11条の構造及び設備の基準に適合しなければなりません。
また駐車料金を徴収する場合には設置届や管理規定届が必要になり、変更、休止、廃止の場合にも届出が必要になります。
- 一般公共の用に供する駐車場
不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。いわゆる時間貸し駐車場だけではなく、原則として商業施設や病院などの駐車場も該当します。
月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象となりません。
- 一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
駐車マスの面積が500平方メートル以上で、車路や管理室などの面積は含みません。
提出していただくもの(駐車場法による届出)
路外駐車場設置(変更)の場合
フロー図Cの場合
(※それぞれ正副2部)
(※変更の場合は変更箇所を朱書きにして提出してください。)
- 路外駐車場設置(変更)届出書(第1条関係) [Excelファイル/20KB](工事の着手前に提出)
- 位置図(1万分の1以上)
- 平面図(200分の1以上)
- 路外駐車場管理規程届出書 [Wordファイル/31KB](供用開始の10日以内)
- 路外駐車場管理規程(供用開始の10日以内)
廃止・休止・再開の場合
(※それぞれ正副2部)
(1)路外駐車場廃止・休止・再開届出書 [Wordファイル/29KB]
特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法による届出)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)になりました。
特定路外駐車場とは、以下の4つの要件に該当するものをいいます。(屋根のない昇降式駐車場、機械式駐車場は特定路外駐車場の対象になります。)
- 一般公共の用に供する駐車場
- 一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
- 駐車料金を徴収する駐車場
- 道路附属物駐車場※1、公園施設の駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場※2のいずれかに該当しない もの
※1道路附属物駐車場とは、地下駐車場のことをいいます。
※2建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に附属している駐車場のことをいいます。
提出していただくもの(バリアフリー新法による届出)
路外駐車場設置(変更)の場合
フロー図Dの場合
(※それぞれ正副2部)
(※変更の場合は変更箇所を朱書きにして提出してください。)
- 路外駐車場設置(変更)届出書(第1条関係) [Excelファイル/20KB](工事の着手前に提出)
- 届出書に添付する書面_第2号様式(7条2項関係) [Wordファイル/40KB]
- 位置図(1万分の1以上)
- 平面図(200分の1以上)
フロー図Eの場合
(※それぞれ正副2部)
(※変更の場合は変更箇所を朱書きにして提出してください。)