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太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドラインの運用を開始します

ページID:0114448 更新日:2018年3月1日更新 印刷ページ表示

 松阪市では平成20年度に「松阪市景観計画」を策定し、一定規模以上の建築物や工作物の建築等の行為について届出制度を運用することで良好な景観の形成に取り組んでいます。
 近年、再生可能エネルギーの推進が図られる中、良好な景観形成を図るために、平成30年4月1日より「太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン」の運用を開始します。

ガイドラインの位置付け

 松阪市景観計画では、太陽光発電施設の設置に関して、周辺の景観から突出しないための景観形成基準を定めています。
 このガイドラインは、太陽光発電施設に関する景観形成基準に適合しつつ、より良好な景観の形成に配慮していただくため、留意すべき基本的な事項を取りまとめたものです。設置者(事業者)は、このガイドラインに沿って設置計画を進めることで、できる限り景観への影響を回避・低減するための工夫や対策を講じる必要があります。

ガイドラインの構成

構成図

 太陽光発電施設の景観形成基準等は、その内容の検討及び審議を現在行っており、今後、「松阪市景観計画」の改正手続きを経て追加・変更される予定です。
 それまでの間に太陽光発電施設を設置される場合は、当ガイドラインの配慮事項に留意し、行為の内容が届出対象の場合は、現行の松阪市景観計画における景観形成基準に適合し、周辺景観と調和したものとなるよう事業を計画して下さい。

 また、松阪市景観計画による届出が必要な行為、景観形成基準、届出の手順等については、「松阪市景観計画」、「松阪市景観計画(概要版)」、「松阪市景観計画に基づく届出の手引き」をご覧ください。

ガイドラインのダウンロード

太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン
太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン