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景観アドバイザー制度について

ページID:0108604 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

 松阪市では、松阪市景観計画に基づく景観づくりを推進し、地域の良好な景観に対する取組を支援するため、「松阪市景観アドバイザー」制度を設けております。

制度概要

目的

 市の良好な景観の形成の推進を図るため必要な事項を調査し、または景観に関する市民活動や建築物等の景観形成基準への適合等について専門的な見地から助言、指導等を行うことを目的としています。

設置根拠

 松阪市景観条例第20条

委員数

 5名以内

任期

 2年(再任は妨げない。)

業務

 松阪市景観規則第22条

  1. 景観法の届出を要する行為に関する景観上の相談を行います。
  2. 地域の景観づくりを応援するために専門的な見地から助言や指導を希望されるグループや団体に景観アドバイザーとして派遣します。(※派遣を申請される場合は、下記ダウンロードファイルにて申請をお願いいたします。)
  3. 市の景観指導に対する技術的指導及び助言を行います。
  4. 市の良好な景観の取組等において必要な事項を調査し、技術的な支援及び助言を行います。

 ※なお、相談等については、専門家の立場からのアドバイスを行うもので、実際に設計やデザインを行うものではありません。

合議

松阪市景観規則第23条

 景観アドバイザーは、上記の業務において、良好な景観の形成上重要である場合や単独で判断することが困難であると認めるときは、他の景観アドバイザーと合議することができます。

申請書及びパンフレット等のダウンロード

松阪市景観アドバイザー

名簿
分野 氏名 役職名等
建築計画 木下 誠一 三重短期大学教授
建築士
日本建築史 大井 隆弘 三重大学大学院准教授
建築 小林 康弘 株式会社小林設計
建築士
建築 宮本 公夫 宮本建築研究所
建築士、ヘリテージマネージャー