地域づくり連携課が実施している補助制度のご案内
自治会等が所有・管理する地区集会所の新築・改修等に関する希望調書(令和8年度実施分)について
松阪市では、自治会等が所有し管理する(※1)地区集会所の新築・改修等の工事費及び耐震診断料に対して補助をする事業があります。
この事業を予算化するにあたり(※2)、令和8年度中に補助金を活用して、集会所の新築又は改修等をご予定される場合は、以下のとおり希望調書をご提出ください。
- 提出期限 令和7年6月2日(月)
- 提出先 松阪市役所地域づくり連携課、地域振興局地域振興課
- 提出方法 窓口で提出又は地域づくり連携課へ送付してください。
(※1) 自治会が認める町内会等が所有する集会所も補助対象となります。
(※2) 希望調書をご提出いただいても、補助を確約するものではございません。事業を実施される際は、必ず事前に地域づくり連携課へご連絡をお願いいたします。
地区集会所建設補助金
区分 |
補助の対象 |
補助金額(千円未満切捨て) |
新築 |
地区集会所の新築に要した事業費 |
工事総額の2分の1以内(上限500万円) |
改修等 |
工事総額が10万円以上の改修等に要した事業費 |
工事総額から10万円を控除した額の2分の1以内(上限500万円) |
耐震診断 |
耐震診断にかかる経費 |
診断料の3分の2以内(上限4万円) |
以下の費用は補助の対象とはなりません。
✖ 土地の購入・造成費、既存建物撤去工事費
✖ 備品購入費(建物と一体でない移動可能な物品)
- 例:冷蔵庫・エアコン・テレビ・掃除機・扇風機・ストーブ等の家電、パソコン等の事務機器、畳、カーペット、カーテン、防災用具、発電機、仏具、寝具、書籍、絵画、骨とう品など
✖ 付属設備費(構造上集会所と一体でないもの、集会に必要な最低限の設備以外のもの)
- 例:物置、遊具、塀、門扉、植栽、庭園、駐車場整備費、舞台装飾、ソーラーパネル、給湯設備、自転車置場、車庫、排水設備、空調設備、防災設備など
✖ 下水道設備・浄化槽設備等、他の補助金事業と重複するもの
希望調書の用紙はこちらでダウンロードできます
地区集会所建設補助金について(地域が設置する集会所の新築、増改築、耐震診断に関する補助金)
各地区のまちづくりを主とした地域のコミュニティ活動の拠点となる各種会合の場としての集会所を建設・改修する際に、要する費用に対する補助金です。
- 補助金の交付の目的
地区のまちづくりを主とした地区住民活動拠点の整備を図る。
- 補助事業の内容
自治会等の自治協力団体が公共の目的をもって設置する。
集会所建物の建設・改修費、及び耐震診断料(平成20年度~)への補助を行います。
- 補助対象者
市内の自治会及びこれに準ずるもの
- 補助率または補助額
補助対象事業費(建物の構造部分に係る費用、但し増改築については、10万円を控除した額)の50%以内、限度額500万円。
耐震診断については、診断料の3分の2以内、限度額4万円。
ご注意
- 補助金の申請をされる団体の代表者の方は、申請書および必要書類等の提出の前に、地域づくり連携課または各地域振興課へご相談ください。
- 補助金の申請にあたっては、かならず工事の着工前に、申請書および必要書類等の提出をしていただく必要があります。
- 補助金の交付決定を受けた工事について、途中で工事個所、内容の変更等が発生する場合は、その変更の発生が分かり次第すみやかに、地域づくり連携課または各地域振興課へご相談ください。
詳細は下記ダウンロードファイルをご参照ください
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