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療育・訓練が必要な児童に対し、児童通所支援施設に通所して、日常生活上に必要とする基本的動作の訓練・指導、必要とする生活知識や技能を提供、集団生活への適応訓練などをおこないます。
松阪市にお住まいで、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの児童、または、各手帳はお持ちでない児童で、療育・訓練を必要とする児童(ただし、医師による通所判定書の提出が必要となります)。
未就学の療育・訓練が必要な児童に、日常生活上必要とする基本的な動作の訓練・指導、生活知識や技能の提供、集団生活への適応訓練等を行います。
就学中の療育・訓練が必要な児童に、学校の放課後または夏休み等の学校休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
障害児通所支援を利用するためは、「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」が必要です。この計画案は、松阪市が指定する障害児相談支援事業所が作成します。障害児通所支援を利用開始後は、定期的に障害児通所支援等の利用状況を検証します。
障がい福祉課の窓口で「申請」をします。
児童の保護者と面談して、心身の状況や生活環境などについて聞き取り調査を行います。
松阪市が指定する障害児相談支援事業所に「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」の作成を依頼します。
「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」や申請者の希望などをもとにサービスの支給量等が決まり、受給者証が交付されます。
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
サービスの利用を開始します。
サービスを利用したときは、費用の1割をサービスを利用した事業者に支払います。また、利用児童の属する世帯の住民税の課税状況に応じて負担上限額(月額)が決められています。
世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
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生活保護受給世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯で、市民税所得割の合計が28万円未満 | 4,600円 |
市民税課税世帯で、市民税所得割の合計が28万円以上 | 37,200円 |