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20歳未満の障がいのある児童を養育している父母または他の養育者に支給されます。
身体障害者手帳1~3級と4級の一部、療育手帳A1・A2またはB1・B2の一部もしくはこれと同程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者等
※障がいの程度の判定は、所定の診断書で行われます。(身体障害者手帳、または療育手帳の交付を受けている方は、診断書を省略できる場合があります)
※児童が施設に入所している場合や、障がいを理由とする年金を受給している場合は対象となりません。
※所得制限があります。
三重県のホームページもご確認ください。