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20歳未満の障がいのある児童を監督・保護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方に支給されます。
身体障害者手帳1~3級と4級の一部、療育手帳A1・A2またはB1・B2の一部もしくはこれと同程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者等
※障がいの程度の判定は、所定の診断書で行われます。(身体障害者手帳、または療育手帳の交付を受けている方は、診断書を省略できる場合があります。)
※児童が施設に入所している場合や、障がいを理由とする年金を受給している場合は対象となりません。
※所得制限があります。
(※1)申請日から2か月以内の発行日のもの
(※2)申請日から1か月以内の発行日のもの
申請時に窓口でお手続きされる方の身分証明書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を確認させていただきます。
三重県のホームページもご確認ください。