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特別児童扶養手当

ページID:0111980 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

20歳未満の障がいのある児童を監督・保護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方に支給されます。

支給額(令和6年4月から)

  • 特別児童扶養手当1級:月額55,350円
  • 特別児童扶養手当2級:月額36,860円
  • 支給月 年3回(4月、8月、11月)

対象者

身体障害者手帳1~3級と4級の一部、療育手帳A1・A2またはB1・B2の一部もしくはこれと同程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者等

※障がいの程度の判定は、所定の診断書で行われます。(身体障害者手帳、または療育手帳の交付を受けている方は、診断書を省略できる場合があります。)
※児童が施設に入所している場合や、障がいを理由とする年金を受給している場合は対象となりません。
※所得制限があります。

手続きに必要なもの

  • 認定請求書
  • 認定診断書(障がいの程度により省略できる場合があります) (※1)
  • 障害者手帳(所持者のみ)
  • 請求者及び対象児童の記載されている戸籍謄本 (※2)
  • 請求者名義の通帳(写し)
  • その他必要書類(別居監護申立書、監護養育申立書など)
  • マイナンバーのわかるもの(請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者)

(※1)申請日から2か月以内の発行日のもの

(※2)申請日から1か月以内の発行日のもの

申請時に窓口でお手続きされる方の身分証明書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を確認させていただきます。

関連リンク

三重県のホームページもご確認ください。

三重県ホームページ(特別児童扶養手当について)