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重度の障がいのため、常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。
額 |
15,690円 |
支給月 | 2月(11月~1月分) |
5月(2月~4月分) | |
8月(5月~7月分) | |
11月(8月~10月分) | |
支給日 |
支給月の10日 (但し、支給日が土日や祝日、金融機関の休業日にあたる場合 直前の平日となります。) |
※ 手当額は物価スライド制により見直されることがあります。
「支給通知書」につきまして、省資源化推進等の観点から令和6年11月8日の口座振込分より送付を廃止いたします。
振込金額につきましては、通帳記帳等でご確認いただきますようお願い申し上げます。
身体障害者手帳1級程度、療育手帳A1程度で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の障がい児(障害者手帳を所持していない方も対象になります)
〈障がいの種類〉
視力・聴力・肢体(両上肢、両下肢、体幹)・精神・内部(心臓・呼吸器・腎臓・肝臓・血液疾患等)
※児童が施設に入所している場合や、障がいを理由とする年金を受給している場合は対象となりません。
※所得制限があります。
※審査の結果、認定となった場合は、認定請求のあった月の翌月分から手当を支給します。
※認定請求のあった同月内に喪失事由が生じた場合は受給できません。
診断書(肝臓・血液疾患及びその他の疾患用)[PDFファイル/177KB]
診断書(結核及び換気機能障害用)[PDFファイル/124KB]