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12月3日~12月9日までは「障害者週間」です

ページID:0111840 更新日:2019年12月1日更新 印刷ページ表示

障害者週間とは…

 「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的にしています。期間は12月3日から9日までの1週間になります。

経緯

 平成16年6月に障害者基本法が改正され、それまで12月9日を「障害者の日」と定めていた規定から、12月3日から12月9日までを「障害者週間」と定める規定へと改められました。
 12月9日は、昭和50年(1975年)に「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された日であり、国際障害者年を記念して、昭和56年11月28日に国際障害者年推進本部が12月9日を「障害者の日」とすることに決定しました。その後、平成5年11月に心身障害者対策基本法が障害者基本法に改められた際に、12月9日を「障害者の日」とすることが法律にも規定されました。
 一方、12月3日は、昭和57年(1982年)に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日であり、これを記念して平成4年
(1992年)の第47回国連総会において、12月3日を「国際障害者デー」とすることが宣言されています。「国際障害者デー」である12月3日から我が国の「障害者の日」である12月9日までの1週間については、平成7年6月27日に障害者施策推進本部が「障害者週間」とすることを決定しています。
 平成16年6月の障害者基本法の改正により、「障害者の日」は「障害者週間」へと拡大され、これまで障害者施策推進本部決定で設定さ
れていた「障害者週間」も法律に基づくものとなりました。

 松阪市では、市民のみなさんに広く障がい者福祉に関する関心と理解を深めるとともに「障害者週間」にあわせて啓発・広報活動を行っています。