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精神に障がいがある方に交付される手帳で、障がいの程度により1級から3級までの区分があります。
精神障がいがあるために、長期にわたり日常生活への制約がある方
手帳の有効期限は2年です。更新は有効期限の3か月前から可能です。
1.必要書類を添えて、障がい福祉課または各地域住民課へ申請します。
※三重県こころの健康センターのホームページから、申請書・診断書をダウンロードすることができます。
三重県こころの健康センター(三重県ホームページ)
※診断書は、初診日から6か月以上経過した時点で作成したものに限ります。 ※診断書に代えて障害年金証書(年金受給理由が精神障がいの場合に限る。)で申請することもできます。
2.県において等級を認定し、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
※ 精神障害者保健福祉手帳の受け取りまでは、診断書を添えて申請した場合は約2か月、年金証書を添えて申請した場合は約3か月かかります。(却下の場合は通知を送付します。)
※ 精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費(精神通院医療)は同時申請ができます。
□ 同時申請の際は、精神障害者保健福祉手帳用診断書が必要です。
□ 手帳用診断書で申請する場合は、精神通院医療用の診断書は不要です。
* 手帳等の交付状況によって対応できない場合がありますので窓口でご確認ください。
申請の種類 手続きに必要なもの |
新 |
更 |
住 |
氏 |
再 |
返 |
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診断書または障害年金証書の写し (裁定通知書または 直近の年金支払通知書でも可) |
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写真(縦4cm×横3cm)※ |
1枚 |
1枚 |
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1枚 |
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精神障害者保険福祉手帳 |
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マイナンバーカード |
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※ 写真の添付を希望されない方は写真は不要ですが、それによりサービスを受けられないことがあります。