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障害者差別解消法について

ページID:0109511 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障がいの有無にかかわらず、お互いに人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現を目的として制定され、平成28年4月に施行されました。
 この法律では、障がいのある方に対して、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

1.不当な差別的取扱いの禁止

 障がいを理由として、正当な理由が無いのにサービスなど提供を拒否したり、条件を付けたりすることなどを禁止します。

一例

  • お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で、断られた。
  • アパートの契約をするとき、「私には障がいがあります」と伝えると、障がいがあることを理由にアパートを貸してくれなかった。
  • スポーツクラブや習い事の教室などで、障がいがあることを理由に、入会を断られた。

*ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。

 不当な差別的取扱いは、国・県・市町村などの行政機関、民間事業者ともに禁止されています。

2.合理的配慮の提供

 合理的配慮とは、障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合、負担になりすぎない範囲で社会的な障壁(※)を除去するための必要で合理的な配慮をすることです。
※社会的な障壁とは、障がいのある方が日常生活や社会生活をするうえで困難となる原因となることであり、通行や利用がしにくい道路・施設、利用しにくい制度、障がいのある方を意識していない慣習や文化、障がいのある方への偏見などのことです(どのような配慮が合理的配慮に当たるかは個別のケースで異なります)。

一例

  • 段差がある場合、車いす利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなど
  • 障がいのある人の障がいの特性に応じた手段(筆談、読み上げなど)で対応するなど
  • 高い場所にあるパンフレット等をとって渡す、パンフレット等の位置を分かりやすく伝えるなど

 合理的配慮の提供は、国・県・市町村などの行政機関は「法的義務」、会社やお店などの民間事業者は「努力義務」とされていましたが、
 法改正により令和6年4月1日から民間事業者についても「法的義務」となりました。

【リンク】内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます」

【リンク】内閣府チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました」

 

『障がいを理由とする差別を解消することは、社会全体の責務です。一人一人がこの法律を理解し、誰もが暮らしやすい社会をつくっていきましょう。』

 《参考》 内閣府 障害者の差別解消に関する事例データベース​

      三重県 さまざまな分野における具体例集(令和6年2月までの集約版)(PDF)

 

松阪市障がい者差別解消支援地域協議会

 松阪市では、障害者差別解消法第17条第1項の規定に基づき、松阪市において関係機関が行う障がいを理由とする差別に関する相談及びこの相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、松阪市障がい者差別解消支援地域協議会を設置しました。

所掌事項

  1. 障がい者差別に関する事案、相談事例等の情報共有に関すること。
  2. 障がい者差別の解消に係る関係機関相互の連携に関すること。
  3. 障がい者差別に関する相談体制の充実に関すること。
  4. 障がい者差別の解消を推進するための周知及び啓発に関すること。
  5. その他障がい者差別の解消及び権利擁護に関すること。

委員名簿

 委員名簿 [PDFファイル/146KB](令和6年1月1日現在)​

障害者差別解消法に基づく職員対応要領

 国や地方公共団体においては、障がいのある人への不当な差別的取り扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられます。
 本市においても、障害者差別解消法の規定に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応できるよう、必要な基本的事項を定めた松阪市職員対応要領を制定しましたので、公表します。

 下記ダウンロードファイルの「松阪市職員対応要領」、「松阪市職員対応要領に基づく注意事項」をご覧ください。

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