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重度障がい者自動車燃料費助成給油券の交付

ページID:0111908 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度より制度を拡充し、対象となる障がい者の配偶者または生計を一にする扶養義務者が介護のために運転する場合も給油券を交付することになりました。「ご家族が介護者として運転する場合の注意事項」をよくお読みの上、申請してください。

令和7年度より、対象となる自動車が障がい者本人、配偶者または生計を一にする扶養義務者が「使用」(昨年度までは「所有」)​しているものになりました。これにより、申請時の提示書類が一部不要となり、より手続きが簡易になりました。

対象者(次のすべてに該当)

  1. 18歳以上で身体障害者手帳1級、療育手帳A、または精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
  2. 障がい者ご本人が自動車を運転する方、または対象となる障がい者の家族等であって障がい者の介護者として自動車を運転する方
  3. 対象となる自動車が障がい者本人、配偶者または生計を一にする扶養義務者が使用しているものであること。
  4. 重度心身障がい者タクシー乗車券または重度身体障がい者福祉タクシー乗車券の交付を受けていない方

手続きに必要なもの

  1. 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)
  2. 運転される方の運転免許証(介護者として家族が運転する場合は介護者の運転免許証が必要になります。)
  3. 自動車検査証(障がい者本人、配偶者または生計を一にする扶養義務者が使用する車両に限る。)
    ※給油券交付後に登録車両を変更する場合は手続きが必要です。
  4. 代理人が窓口で受け取る場合には、代理人の身分を証明できるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)

ご家族が介護者として運転する場合の注意事項

令和6年度より制度を拡充し、対象となる障がい者のご家族(配偶者または生計を一にする扶養義務者が介護のために運転する場合)にも給油券を交付することになりました。

※ご家族の介護運転とは、障がい者の通院・通学・通勤・社会参加活動のために、月4回以上、継続的(概ね6か月以上)に介護者として自動車を使用することです。

障がい者と同住所の場合

 障がい者と同住所で、障がい者の配偶者または生計を一にする扶養義務者(父母、兄弟姉妹、子など)の場合は、給油券が交付されます。

障がい者と住所が異なる場合

 障がい者と住所が異なるが、障がい者の配偶者または生計を一にする扶養義務者(父母、兄弟姉妹、子など)の場合は、「生計同一関係に関する申立書」の提出と、生計同一であることの証明書類の添付が必要です。申立書の内容が認められた場合に限り給油券が交付されます。申立書の内容確認に時間がかかる場合は、給油券を即日渡すことができない場合があります。また、内容により認められないことがありますのでご了承ください。

「生計同一関係に関する申立書」の記入例をご確認ください。(「生計同一関係に関する申立書」は、下記からダウンロードできます。)

生計同一に関する証明書類の例

ア)健康保険等の扶養の関係であることが確認できる書類(健康保険証の写し 等)

イ)所得税法上の控除対象扶養親族であることが確認できる書類(税の申告書の写し 等)

ウ)生活費の一部を負担していることが確認できる書類(光熱水費、生活費、療養費の送金や支払いを証明する預金通帳、振込明細書 等)

ダウンロードファイル

利用者向け

申請書 [PDFファイル/419KB] 申請書 [Wordファイル/18KB]
案内文書・協力事業者一覧 [PDFファイル/950KB]
生計同一関係に関する申立書 [PDFファイル/156KB]                                                                      (記入例)生計同一関係に関する申立書 [PDFファイル/218KB]

事業者向け

協力事業者指定申請書[PDFファイル/443KB]
協力事業者指定申請書(別紙1)[PDFファイル/532KB]
協力事業者指定変更・取消届[PDFファイル/413KB]
請求書[PDFファイル/594KB] 請求書[Wordファイル/17KB]

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