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地域生活支援拠点等

ページID:0143488 更新日:2023年9月15日更新 印刷ページ表示

地域生活支援拠点等とは

介護者(家族)の突然の病気や事故などに備えた「緊急時の対応」や「親亡き後」等を見据え、親元等から離れて生活するための「体験の機会・場の提供」等の機能を整備し、障がいのある方やそのご家族が地域で安心して暮らしていけるようにする仕組みです。

地域生活支援拠点の5つの機能

(1)相談

ハイリスク世帯を事前に把握登録(エントリー)し、緊急時を見据えたプラン作りを行います。

(2)緊急時の受入れ対応

緊急時は、体験等で利用したことがある事業所等が、計画に沿った受け入れを行います。

(3)体験の機会・場の提供

緊急時に親から離れて生活できるようにするため、または緊急時の受入れ先事業所に本人のことを知ってもらうため、体験をします。

(4)人材確保

医療的ケアが必要な方や行動障害を有する方に対応するための研修などを行います。

(5)地域の体制づくり

地域生活支援拠点等の運営に当たっては、自立支援協議会における連携を基礎とします。

地域生活支援拠点への利用者のエントリーについて

 緊急時に支援が見込めないハイリスク世帯※に属する、障がいのある方については、松阪市地域生活支援拠点にエントリー(事前登録)することが可能です。
※エントリーについては、相談支援事業所または障がい福祉課までご相談ください。

※ ハイリスク世帯とは

  1. 主たる介護者が「高齢(おおむね75歳以上)」または「緊急的な入院が必要と見込まれる方」
  2. 緊急時に頼ることができる家族・親戚が近くにいない。
  • 医療的ケアが必要であるなど、緊急度が高い障がい者等については、主たる介護者の年齢は問いません。
  • 家族や親せきが近くにいても、緊急時に頼りがたい場合は、対象となります。
  • 重度訪問介護の利用者やすでに一人暮らしをしている方(グループホームを含む)は対象となりません。

地域生活支援拠点の機能を担う事業所

地域生活支援拠点等に協力していただける事業所は、松阪市に届け出を行ってください。
※ 運営規程の変更や加算算定に関する体制の届け出も必要となります。
※ 拠点に登録することで、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定が可能となります。

   地域生活支援拠点登録事業所が算定できる加算等について

   【 介護給付費等に係る加算 】

     地域生活支援拠点等に関する介護給付費等の加算について [PDFファイル/497KB]

※ 各種加算を算定する場合は、法令等をご確認ください。

   【 松阪市緊急時における障害者当支援事業に係る報酬 】

     緊急時における障害者等支援事業の報酬について [PDFファイル/671KB]

※ 地域生活支援拠点登録事業所等において、この報酬を算定する場合は、緊急時対応前(困難な場合においては対応後早急)に松阪市障がい福祉課までご連絡ください。

地域生活拠点に関する各種様式

地域生活支援拠点に関する各種様式がこちらのページからダウンロードできます。
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