ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 障がい福祉 > 個別支援計画(児者共通)の共有について

本文

個別支援計画(児者共通)の共有について

ページID:0165821 更新日:2024年11月12日更新 印刷ページ表示

個別支援計画(児者共通)の共有について

このたび、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、令和6年4月以降に、利用者等より同意を得た個別支援計画(居宅介護計画等を含む)については、利用者等だけでなく、指定計画相談支援または指定障害児相談支援を提供する者に対しても交付が必要となりました。

個別支援計画は、計画相談支援においてサービスの利用計画を作成する上で、大切な情報となります。また障害福祉サービス等の提供事業所と相互に計画書及びモニタリング結果を交換すること並びに相互に会議に出席する等により連携を一層促進することが重要とされています。

つきましては、個別支援計画を作成、見直し後は、速やかに利用者等及び相談支援事業所に交付するようお願いいたします。
 なお、相談支援事業所への交付方法(会議、郵送、メール等)やタイミング等につきましては、直接相談支援事業所へお問合せください。よろしくお願いいたします。

※ 個別支援計画の共有【短期入所、就労選択支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域定着支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設を除く全サービス】
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)