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身体障害者手帳の交付を受けている方または難病患者に対して、必要に応じて障害に適した用具費(購入・修理・借受)の支給を受けることができます。
介護保険制度・労災制度など、当制度以外の各法に基づき、補装具費の交付が受けられる方についてはそちらが優先します。ただし、生活保護法の場合は、当制度が優先します。
対象者 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障害者(児) |
視覚障害者安全つえ(普通用・携帯用・身体支持併用) |
聴覚障害者(児) |
補聴器(重度難聴用{2級、3級}) |
下肢障害者(児) |
車いす |
上肢障害者(児) |
上肢装具 |
体幹障害者(児) |
座位保持装置※ |
下肢・体幹に障害のある児童 |
座位保持いす |
重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者であって、当装置によらなければ意思の伝達が困難な者 |
重度障害者用意思伝達装置 |
※三重県障害者相談支援センターでの来所判定が必要です。来所判定の時、下記書類2~4は不要です。
補装具意見書は三重県のホームページ(こちら)からダウンロードできます