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1.家族介護の考え方
「ヘルパーの同居家族に対するサービス提供の禁止」は基準で定められています。
(「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平18厚労省令第171号) 第27条)
ここでいう「同居家族」とは、住民票上の世帯単位で判断するのではなく、生活実態により実質的に同居であると判断される場合も含みます。
また、別居家族によるサービス提供そのものは法的に制限されていませんが、「家族介護との区別がつきにくい」「外部の目が届きにくくなる」等の理由から、サービスの質の低下につながることが懸念されます。
家族の介護負担を軽減するのが訪問系サービスの目的の一つであることから、家族へルパーによるサービス提供については原則として認められません。
2. 松阪市における取扱いについて
現在、ヘルパーの別居家族に対する訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援)を行っている場合は、早急にサービス提供の見直しをお願いします。例外的に、ヘルパーの別居家族に対する訪問系サービスが必要な場合は「別居親族による訪問系サービス提供に係る事前協議書」を提出し、承認を得る必要がありますので障がい福祉課へお問い合わせください。