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下限面積要件および別段面積の廃止について

ページID:0133048 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行されることに伴い、農地法の一部が改正され、農地法第3条第2項第5号に規定されている下限面積の要件は廃止されました。
 併せて、独自に設定していました「50アール未満の下限面積」の制度もなくなりました。

 今回の改正の狙いとして、農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援する目的の中で改正されたものです。
 しかしながら、農地法第3条の許可を受けるためのその他の基準(農地すべて効率利用要件,農地所有適格法人要件,農作業常時従事要件,地域との調和要件)については従来通り継続されます。

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