平成29年3月3日に『特産松阪牛』が国の地理的表示保護制度(GI)に登録されました。
地理的表示保護制度とは…
特定の地域にて、長年培われた特別な生産方法や気候・風土などの特性により、高い品質と評価を得ている産品の名称(地理的表示)を知的財産として国が保護する制度。
基準を満たした場合に、国が証明する認定マークとしてGIマークを付することができる。
不正な使用に対しては、国が取り締まり、懲役や罰金を科されるなど、ブランドとして保護される。
【GIマーク】
農林水産省は特産松阪牛を登録した理由について、「長期肥育による肉質の探求にいち早く特化し、その方法を確立した」などとしています。
これに伴い、同日に農林水産省にて行われた登録証授与式に、松阪牛連絡協議会として、竹上真人会長(松阪市長)が出席し、礒崎農林水産副大臣より登録証を授与されました。
礒崎農林水産副大臣と竹上会長
『特産松阪牛』は地理的表示の登録第25号で、和牛ブランドとしては、同日に登録された『前沢牛』『米沢牛』とともに、平成27年に登録された『神戸ビーフ』『但馬牛』に続く登録となりました。
登録証
「地理的表示に三重県内初の産品として『特産松阪牛』が登録され、広く認められたことを誇りに思います。
これをきっかけに、さらなる松阪牛ブランドの振興につなげたい。」
※松阪牛連絡協議会とは…
松阪牛ブランドの維持発展を目的とし、生産者、販売者、家畜商、JAなど14の松阪牛関係団体で組織された団体。
会長は松阪市長。