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放送番組基準

ページID:0110698 更新日:2017年1月24日更新 印刷ページ表示

1.基本方針

松阪市行政チャンネルは、地域の公共放送として、市民・地域の個性が光り輝き、誇りと美しさを備えた交流都市を実現するため、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して地域社会の信頼に応える放送を行う。
放送にあたっては、上記の基本方針に基づき、審議機関の意見を参考にして、次の点を重視し、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに即時性、普遍性、多様性など、放送法の持つ特性を発揮し、内容の充実に努める。

  1. 的確かつ正確で迅速な情報の提供
  2. 安全で安心な市民生活の実現
  3. 生涯学習の推進
  4. 児童及び青少年の健全育成
  5. 健康づくりの推進
  6. 節度を守り、真実を伝える広告

2.放送基準

次の基準は、自主制作番組放送のすべてに適用する。

  1. 人権
    • ア.人命を軽視するような取扱いをしない。
    • イ.個人や団体の名誉を傷つけたり、信用を損なうような放送をしない。
    • ウ.人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。
    • エ.個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
  2. 国際関係
    • ア.人種・民族に関することを取り扱う時は、その感情を尊重し、偏見を持たせるような放送をしない。
    • イ.国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意し、国際親善を妨げるような放送をしない。
  3. 宗教
    • ア.宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱う。
    • イ.特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
  4. 法・政治・経済
    • ア.政治・経済に関しては、公正な立場を守り、市民に混乱や重大な影響を与える恐れのある諸問題については特に慎重を期する。
    • イ.法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
    • ウ.国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。
    • エ.国および地方公共団体の権威を傷つけるような取り扱いをしない。
    • オ.選挙の事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。
  5. 家庭と社会
    • ア.家庭生活を尊重し、これを乱すような思想を肯定的に取り扱わない。
    • イ.社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような思想及び言動は肯定的に取り扱わない。
    • ウ.公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。
    • エ.公安及び公益を乱すような放送をしない。
    • オ.暴力行為は、どのような場合にも否定的に取り扱い、表現は最小限にとどめる。
  6. 児童および青少年の健全育成
    • ア.児童および青少年の健全育成と人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
    • イ.武力や暴力を表現する時は、児童及び青少年に対する影響を考慮しなければならない。
  7. 生涯学習の推進
    • ア.生涯学習を推進するための番組は、学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送し、視聴者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つように努める。
  8. 広告
    • ア.広告は、真実を伝え、視聴者に利益をもたらすものでなければならない。また、関係法令などに反したり、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
  9. 放送の責任
    • ア.放送は市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて放送し、公正でなければならない。
    • イ.取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、市民に誤解を与えないように注意する。
    • ウ.番組の中で意見を取り扱う時は、その出所を明らかにする。
    • エ.事実の放送であっても、陰惨な場面の細かい表現は避けなければならない。
    • オ.番組は、不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
    • カ.誤報は速やかに取り消しまたは訂正する。
  10. その他
    • ア.放送法を厳守し、番組内容の向上に努める。

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