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競争入札参加有資格者名簿
この情報は競争入札参加資格登録業者を所在区分で分類し記載しています。
競争入札参加有資格者名簿にかかる注意事項
名簿の有効期限について
建設業法施行規則第18条の2第1項の規程により、「公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、当該公共工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後から営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。」となっております。したがって、公共工事について発注者と請負契約(変更契約を含む)を締結できるのは、経営事項審査を受けた後その経営事項審査の申請の直前の営業年度終了日(=審査基準日)から1年7ヶ月の間に限られます。(業務委託(コンサル)関係の有効期限はございません。)