本文
建設業法の一部改正(令和6年12月13日施行分)に伴い、監理技術者等の専任義務の合理化(建設業法第26条第3項関係)及び営業所技術者等に関する監理技術者等の職務の特例(建設業法第26条の5関係)により、一定の条件を満たす場合に限り、監理技術者等の兼務が認められるようになりました。
このことについて、監理技術者等の兼務要件、手続き方法等の取扱運用基準を制定及び改正しました。
詳細については「監理技術者等の兼務に係る取扱いについて」でご確認ください。
上記、「監理技術者等の兼務に係る取扱いについて」の開始に伴い、配置予定技術者調書を改正しました。
改正後の様式については入札・契約関係書類ダウンロード(工事等)でダウンロードしてください。
松阪市建設工事等発注基準別表の防水工事及び塗装工事のA等級における地域条件を見直しました。
詳細については「入札・契約関係規則等(工事等)」でご確認ください。