ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 入札制度(工事等) > 電子入札案件の開札立会人廃止と最低制限価格決定方法に関する取り扱いについて

本文

電子入札案件の開札立会人廃止と最低制限価格決定方法に関する取り扱いについて

ページID:0112221 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 本市の入札制度に関して、次のとおり施行実施いたします。

電子入札案件の開札立会人廃止と最低制限価格決定方法に関する取り扱いについて

電子入札案件の立会人選定の廃止について

 本市では、入札(開札)手続きの公正性に関し、入札者から立会人を選定してきましたが、電子入札の確実性を踏まえ、入札者の負担軽減を目的とし、平成31年4月1日以降に公告する「電子入札案件」では、立会人を選定しない入札を試行します。(今後も開札は公開で行うので自由にご覧いただけます。)
 また、原則立会人は選定しませんが、本市が必要と認める場合にはこれまでの方法で選定する場合があります。
 その場合は入札公告に記載することとします。(立会人を選定しないことは改めて公告に記載しません。)

※郵便入札はこれまでのとおり立会人を選定します。

最低制限価格決定方法について(令和5年3月1日より施行)

 最低制限価格の決定については、入札時間から算出するランダム係数により最低制限価格率を決定する方法を廃止し、予定価格(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額とする。)の算出の基礎となったそれぞれの費目の金額に対し、最低制限価格算定基準に記載の業種区分によるそれぞれの率を乗じて得た合計額(千円未満切り捨て)を最低制限価格とします。詳しくは添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

 最低制限価格制度の運用について [PDFファイル/382KB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)