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雇用関係確認書類としての健康保険証の取扱いについて

ページID:1122612 更新日:2025年11月27日更新 印刷ページ表示

雇用関係確認書類としての健康保険証の取扱いについて

 令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が停止され、それまでに発行された健康保険証については最長で令和7年12月1日まで使用可能とされていましたが、令和7年12月2日以降は健康保険証が使用できなくなります。 建設工事等における技術者等の直接かつ常時雇用関係にあることを確認する場合に、これまでは健康保険証で雇用関係が確認できることとしておりましたが、令和7年12月2日以降は健康保険証を雇用関係の確認書類としては認めないこととします。 今後は雇用関係が確認できる書類として下記記載書類等にて確認させていただきますのでご承知おきください。​

雇用関係が確認できる書類

 ​・監理技術者資格者証

 ・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

 ・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書