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令和7年4月7日公告の、公告契第2号「中部台運動公園樹木管理業務委託」、公告契第6号「中部台運動公園芝生管理業務委託」について、下記のとおり訂正しましたのでご確認ください。
なお、この訂正による設計金額の変更は有りません。
<訂正箇所> 特記仕様書 第5条
<誤> (委託料の支払い)
第5条 別紙契約条項第33条によるほか、次のとおりとする。
(1) 作業完了前の部分払いは1回まで可能とする。出来高部分の委託料相当額の10分の9の範囲内において支払う。
<正> (委託料の支払い)
第5条 別紙契約条項第33条によるほか、次のとおりとする。
(1) 作業完了前の部分払いは3回まで可能とする。出来高部分の委託料相当額の10分の9の範囲内において支払う。
※現在公告文に添付されている資料は訂正済みのものです。