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【令和7年4月1日~】松阪市建設工事等における保証証書の電子化の対応について

ページID:20250401 更新日:2025年3月11日更新 印刷ページ表示

 行政事務のDX促進及び受注者の負担軽減等を目的として、松阪市及び松阪市上下水道部が発注する建設工事及び建設工事に係る業務委託における契約保証及び(中間)前払金保証について、次の保証機関が発行する保証証書の電子化(電子保証)への対応を開始します。(従来の紙原本による保証証書の提出も引き続き可能です。)
 当該電子保証を利用しようとする受注者は、下記添付ファイル「松阪市建設工事等における保証証書の電子化について」にて利用方法、電子証書の提出方法等を確認ください。

※電子保証の対象となる取扱保証機関

  • 東日本建設業保証株式会社
  • 西日本建設業保証株式会社
  • 北海道建設業信用保証株式会社

※電子保証は、令和7年4月1日以降に当初契約の締結を行う案件から適用します。

 

電子保証の詳細な手続きの方法については下記リンクページをご確認ください。

東日本建設業保証株式会社(リンク)

 

 

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