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令和7年2月1日付け建設業法施行令の一部を改正する政令が施行されます。一部改正に関連する本市取扱いの変更点をお知らせします。
なお、取扱いの変更は2月1日以降公告案件より適用させていただきます。
【旧法】 契約4,000万円(建築は8,000万円)以上 ➡ 【新法】 契約4,500万円(建築は9,000万円)以上
これに伴う本市取扱いの変更点は下記のとおり。
【旧】契約4,000万円(建築8,000万円)未満
【新】契約4,500万円(建築9,000万円)未満
【旧】契約4,000万円(建築8,000万円)未満の工事3件まで(合計が4,000万円(建築8,000万円)超えるときは2件まで)
【新】契約4,500万円(建築9,000万円)未満の工事3件まで(合計が4,500万円(建築9,000万円)超えるときは2件まで)