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建設業法施行令の一部改正に関連する本市取扱の変更点について

ページID:0116614 更新日:2022年12月23日更新 印刷ページ表示

令和5年1月1日付け建設業法施行令の一部を改正する政令が施行されます。一部改正に関連する本市取扱いの変更点をお知らせします。

専任配置が必要となる工事の金額について

 【旧法】 契約3,500万円(建築は7,000万円)以上 ➡ 【新法】 契約4,000万円(建築は8,000万円)以上

 これに伴う本市取扱いの変更点は下記のとおり。

同日落札制限対象工事の変更:(別紙1)松阪市建設工事等発注基準【2】.5   

【旧】契約3,500万円(建築7,000万円)未満

【新】契約4,000万円(建築8,000万円)未満

技術者兼務制限の変更:(別紙2)松阪市建設工事執行規程第18条第4項

【旧】契約3,500万円(建築7,000万円)未満の工事3件まで(合計が3,500万円(建築7,000万円)超えるときは2件まで)

【新】契約4,000万円(建築8,000万円)未満の工事3件まで(合計が4,000万円(建築8,000万円)超えるときは2件まで)

 

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