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解体工事については、工事後の成果物又は製造物に求められる品質性能等は、他の建築工事等とは異なり、相対的に低いものと考えられます。
このため軽微な解体工事の特性を踏まえた、積算や最低制限価格等の在り方について検討を行うため、下記による取り組みを試行します。
軽微な解体工事について営繕課による設計を基に一般競争入札を実施しますが、適正価格を検証するため、最低制限価格を設けず発注を行うこととします。
※[対象]軽微な解体工事(解体工事の発注基準による案件、松阪市入札及び契約審査会の審査決定を受けた案件)