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平成31年4月1日以降に締結する建設工事及び設計等業務委託契約についての消費税の取扱いの基本方針

ページID:0114226 更新日:2019年4月8日更新 印刷ページ表示

平成31年4月1日以降に締結する建設工事及び設計等業務委託契約についての消費税の取扱いの基本方針

本年10月1日に消費税及び地方消費税(以下消費税といいます。)の引上げが予定されているため、松阪市の建設工事及び設計等業務委託の契約は原則として次のように取り扱うこととしますので、お知らせします。

・平成31年4月1日~9月30日の間に締結する契約は、目的物の引渡しの時期に応じて、次の方法で入札(見積合せ) ・契約を行うこととします。

ア)契約の目的物の引渡しが9月30日以前の場合

  • 税率を8%として入札(見積合せ)・契約を行います。
  • 入札等にあたって、入札書(見積書)に契約希望金額の108分の100を記入することとなります。(詳しくは個別の発注公告(指名通知)等でご確認ください。)

イ)契約の目的物の引渡しが10月1日以降の場合

原則、次の(1)(2)いずれかによることとします。

(1)税率を10%として契約締結する方法

  • 新税率10%でしか支払いが予定されない場合など、当初から新税率を適用した金額で契約を締結します。
  • 入札等にあたって、入札書(見積書)に契約希望金額の110分の100の金額を記載して入札書(見積書)を提出していただく予定です。(詳しくは個別の発注公告(指名通知)等でご確認ください。)

(1)に関しての留意事項

  • 1)新税率による契約対象案件であっても、本年9月30日までに請求を受けた前払金及び部分払については、消費税率の改正による増加額相当分は含まないものとします。
  • 2)当該案件について消費税法改正附則7条1項の経過措置の適用を受ける場合(工事進行基準による経理処理を行った場合)、特例の適用を受けた部分の適用税率が異なるため、減額の変更契約を行うこととします。該当する場合は工事完成までに「経理方法に関する通知書」にて申し出てください。
    「経理方法に関する通知書」[Excelファイル/42KB]
  • 3)消費税の引上げ延期などの場合は、減額の変更契約を行ないます。

(2)8%の税率で契約締結し、税率引上げ後に変更契約を行う方法

  • 9月30日までに目的物の引渡しがある建設工事並びに設計等業務委託及び同日までに業務完了部分がある除草・植栽管理等の維持業務委託に関しては、同日までに引渡し
    業務完了した部分を除いて、税率引上げ分の変更契約を締結します。
  • 入札等にあたって、入札書(見積書)に契約希望金額の108分の100の金額を記載して入札書(見積書)を提出していただく予定です。(詳しくは個別の発注公告(指名通知)等でご確認ください。)