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【令和2年度制度改正】中間前金払制度の導入等について

ページID:0058574 更新日:2020年4月13日更新 印刷ページ表示

 本市の入札制度に関して、次のとおり制度改正を行い令和2年4月1日より施行しました。

1)中間前金払制度の導入について

 地域建設業を取り巻く環境が厳しい状況にある中、公共工事の適正な履行確保と建設業者の資金調達の円滑化を図るために、中間前金払制度を導入しました。
 中間前金払の条件、請求方法等は下記リンクからご確認ください。
 ただし、令和2年4月1日以前に締結した契約は本制度の対象外となります。

中間前金払制度の導入について

2)契約書、契約書条項、その他契約関係書式の改正

 民法改正、中間前金払制度に関連しての会計規則改正、建設工事契約の「請負者」との表記を「受注者」へ改めることなどへの対応のため、契約書・契約条項、その他の契約及び検査に関する様式を改正しました。

 令和2年4月以降の契約分については新様式用いて契約及びその他の手続をいただくことになりますので、書類作成にあたっては使用する書式にご注意ください。

契約書及びその他契約に関する書式はこちら

契約書条項に関してはこちら

3)希望価格型入札制度の廃止について

 設計金額の公表に代え希望価格を公表して入札を実施していた希望価格型入札制度を廃止します。今後は契約監理課取り扱い分においては、原則として設計金額事前公表型方式により入札を行います。