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中間前金払制度について

ページID:0112262 更新日:2020年4月13日更新 印刷ページ表示

1)前金払制度及び中間前金払制度について

地域建設業を取り巻く環境が厳しい状況にある中、公共工事の適正な履行確保と建設業者の資金調達の円滑化を図るために、建設工事に関する中間前金払い制度を令和2年4月1日から導入しましたので、制度についてご案内します。

※令和2年4月1日以前に締結した契約は中間前金払制度の対象にはなりません。
※従来からある契約当初に支払う前払金の取り扱いには変更はありません。

1.中間前金払制度とは

 中間前金払制度は土木建築に関する工事において当初の前金(契約金額の40%以内)を支払いを受けたあと、施工の中間時期に一定の要件を満たしている場合は、契約金額の20%以内を追加して支払いを受けることができる制度です。
 部分払いに比べ、出来高検査などに伴う事務手続きが軽減されます。

2.中間前金払ができる条件

 当初契約時の契約金額が300万円(消費税を含む)以上の土木建築工事に関する工事で、当初の前金払いを受けたあと、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。

  1. 工期の2分の1を経過していること
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている当該工事に係る作業が行われていること
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。(工事現場に搬入された検査済の材料等がある時は、その額を認定対象とする出来高に含めることができる)

3.中間前金払の使途の制限

 契約当初の前金払と同様に、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限ります。)動力費、支払運賃、修繕料、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費に限られます。

 なお、現場管理費(労災保険料を含みます。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含みます。)に充てられる前払金の上限額は、前払金総額の25%とします。

4.中間前金払の額

 契約金額の20%以内の額(ただし、契約当初の前払金との合計額が契約金額の60%を超えないこと。)とします。また算出した中間前払金に1万円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てることとします。

5.中間前金払を受けるための手続き

  • (1)中間前金払を請求するかどうかについて、契約締結時に提出する契約書において「中間前金払を請求する」「中間前金払を請求しない」のいずれかを必ず選択してください。
  • (2)中間前金払を請求する場合は、中間前金払の要件を満たし、その認定を受ける必要があるため、要件を満たしてから工事担当課に「中間前金払認定請求書」と「工事履行状況報告書」を提出してください。
  • (2)工事担当課は、要件を満たすことについて認定を行った場合「中間前金払認定調書」を交付します。
  • (3)交付された「中間前金払認定調書」を添えて、保証事業会社へ中間前金払に関する保証契約を締結し、その保証書及び保証約款を添えて、工事担当課へ「中間払金支払請求書」により請求してください。

様式

6.契約工期が複数年度にわたる契約について

 複数年度にわたる契約の前金払・中間前金払についての取り扱いは、このページの下部からダウンロードできる「松阪市公共工事前金払取扱要綱」を確認ください。また、入札公告の仕様書等に前金払・中間前金払の支払い条件等を定める場合がありますので、案件ごとの入札公告及び仕様書を確認してください。

7.工事途中で繰越した場合などの繰越明許による工事の前金払及び中間前金払

 繰越明許により翌年度にわたる契約の場合は、前金払及び中間前金払は契約金額の総額をもとに算定します。ただし、予算執行上の都合などにより、請求時期を翌年度とするなどの制限を行う場合があります。その場合は、工事の進捗状況などをもとに監督員と協議をもって決定することとします。

ダウンロード

松阪市公共工事前金払取扱要綱 [PDFファイル/69KB]

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