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平成28年6月1日から創設された「解体工事業」の建設業許可に関する経過措置が令和元年5月31日をもって終了となります。今後の解体工事受注には、解体工事業の建設業許可を取得し、当該業種の経営事項審査を受けている必要がありますので、ご注意ください。
経過措置終了を受けて、本市の下記業種に関する発注基準について添付ファイルのとおり改正しましたので、お知らせいたします。
なお、建設業法上の制度詳細については、三重県HP「建設業のための広場」を確認いただくか、許可庁へお問い合わせ下さい。
また、解体工事業の許可を新たに取得した場合は、契約監理課へ業種追加の届出を行ってください。