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平成28年6月1日付け建設業法の一部改正に関連する本市取扱いの変更点などをお知らせします。
建設業法改正により、建設業許可業種に新たに「解体工事」が追加されます。従来の、「とび土工コンクリート工事」許可による解体工事の受注等には経過措置がありますが、許可切れなどの無いよう、まずは詳細をご確認いただき、許可・経審など必要な手続きを進めて下さい。
詳しくはこちら「三重県ホームページ」を確認いただくか、許可庁へお問い合わせ下さい。
※登録更新用の本市電子入札システム(許可区分)等は現在改修中です。
準備が整いましたらお知らせします。
【旧法】 契約2,500万円(建築は5,000万円)以上 ➡ 【新法】 契約3,500万円(建築は7,000万円)以上
これに伴う本市取扱いの変更点は下記のとおり。
【旧】契約2,500万円(建築5,000万円)未満
【新】契約3,500万円(建築7,000万円)未満
【旧】契約2,500万円(建築5,000万円)未満の工事3件まで(合計が3,000万円(建築6,000万円)超えるときは2件まで)
【新】契約3,500万円(建築7,000万円)未満の工事3件まで(合計が3,500万円(建築7,000万円)超えるときは2件まで)