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建設業法の一部改正に関連する本市取扱の変更点について

ページID:0112696 更新日:2016年5月30日更新 印刷ページ表示

平成28年6月1日付け建設業法の一部改正に関連する本市取扱いの変更点などをお知らせします。

建設業許可「解体工事業」の新設

 建設業法改正により、建設業許可業種に新たに「解体工事」が追加されます。従来の、「とび土工コンクリート工事」許可による解体工事の受注等には経過措置がありますが、許可切れなどの無いよう、まずは詳細をご確認いただき、許可・経審など必要な手続きを進めて下さい。
 詳しくはこちら「三重県ホームページ」を確認いただくか、許可庁へお問い合わせ下さい。

※登録更新用の本市電子入札システム(許可区分)等は現在改修中です。
 準備が整いましたらお知らせします。

専任配置が必要となる工事の金額について

 【旧法】 契約2,500万円(建築は5,000万円)以上 ➡ 【新法】 契約3,500万円(建築は7,000万円)以上

 これに伴う本市取扱いの変更点は下記のとおり。

同日落札制限対象工事の変更:(別紙1)松阪市建設工事等発注基準【2】.5

 【旧】契約2,500万円(建築5,000万円)未満

 【新】契約3,500万円(建築7,000万円)未満

技術者兼務制限の変更:(別紙2)松阪市建設工事執行規程第18条第4項

 【旧】契約2,500万円(建築5,000万円)未満の工事3件まで(合計が3,000万円(建築6,000万円)超えるときは2件まで)

 【新】契約3,500万円(建築7,000万円)未満の工事3件まで(合計が3,500万円(建築7,000万円)超えるときは2件まで)

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