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【重要】入札参加資格審査に係る社会保険等の加入状況の審査について

ページID:0112181 更新日:2016年3月25日更新 印刷ページ表示

 松阪市では、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、事業者間での公平で健全な競争環境の構築を進めるため、社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)の未加入者に対する取り組みとして、建設工事の新規登録資格審査、登録更新の審査において、社会保険等の加入を資格要件とします。

1 実施時期

平成28年4月1日以降に受け付ける建設工事の新規登録資格審査、登録更新の審査より実施します。

2 審査書類および審査項目

(審査書類)
 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の写し
(審査項目)
 社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)の加入欄がすべて「有」または「除外」となっていること。

 上記以外の場合において、経営事項審査受審以降に当該保険に加入した、または適用除外となった場合は、最新の総合評定値通知書の写しに加え、保険等に加入したことがわかる書類の写し又は適用除外となったことがわかる書類の写しを提出してください。

※社会保険等の届出に関することについては、各関係機関(雇用保険に関することはハローワーク、健康保険及び厚生年金保険に関することは年金事務所)へお問い合わせください。

※「社会保険等の未加入者」とは

  • 健康保険法第48条の規定による届出の義務
  • 厚生年金保険法第27条の規定による届出の義務
  • 雇用保険法第7条の規定による届出の義務

以上の届出義務のある事業所にもかかわらず届出を行っていない事業所をいう。