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松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱の改正について

ページID:0112551 更新日:2015年4月1日更新 印刷ページ表示

 現在松阪市では、建設工事、コンサルタント、物品役務関係等、松阪市が締結する様々な契約から広く暴力団等を排除するため、「松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱」を制定しています。
 この度、暴力団排除対策をより広く効果的なものとするため、下記のとおり要綱を改正しますのでお知らせいたします。

(1)下請負人等に対する暴力団等排除規定の追加(第5条関係)

 契約等の受注者が委託する下請負人等(一次以下全て)に暴力団等が関与していた場合、その下請負人等を排除対象とする。
※入札参加資格者等が、暴力団等を下請負人等としていた場合に当該入札参加資格者等を資格(指名)停止とする。
※受注者が委託する下請負人等が、暴力団等を下請負人等(二次以降)としていた場合、受注者に対し契約を解除するよう求めることができる。(契約解除に従わない場合は受注者を資格(指名)停止とする。)

(2)資材販売業者等に対する暴力団等排除規定の追加(第6条関係)

 受注者又は下請負人等が利用する資材販売業者等に暴力団等が関与していた場合、その資材販売業者等を利用する者を排除対象とする。
※入札参加資格者等が、暴力団等が関与する資材販売業者等と知りながら同業者を利用していた場合に当該入札参加資格者等を資格(指名)停止とする。
※受注者・下請負人等が、暴力団等が関与する資材販売業者等と契約があった場合、受注者に対し契約を解除するよう求めることができる。(契約解除に従わない場合は受注者を資格(指名)停止とする。)

(3)不当介入に対する措置の追加(第7条関係)

 受注者に下請負人が受けた暴力団等からの不当介入に対する報告等義務を追加し、当該義務を怠った場合は、受注者を資格(指名)停止とする。

  ※内容詳細はダウンロードファイルをご参照ください。

ダウンロードファイル

松阪市の締結する契約等からの暴力団排除措置要綱[PDFファイル/228KB]

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