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【重要】建設工事等発注基準(建築士事務所)の改正について

ページID:0113489 更新日:2015年3月20日更新 印刷ページ表示

建築士事務所発注基準の改正について

上記のことについて、平成27年4月1日より次のとおり施行いたします。

建築士事務所(建築士法第23条による登録事務所)
設計金額 地域要件 技術者要件 JV 業者実績
10,000千円未満 市内 建築士法による技術者が配置可能なこと - -

10,000千円以上

20,000千円未満

建築士法による技術者が配置可能であり、一級建築士2名以上の事務所 市内の2事務所以上の自主結成方式とし、一級建築士2名以上となること
20,000千円以上 全国 建築士法による技術者が配置可能であり、一級建築士3名以上の事務所 市内の2事務所以上の自主結成方式とし、一級建築士3名以上となること
重要建築物 別要件とし、「入札及び契約審査会」に諮る 過去○年間で、元請として同種の業務2件以上の実績が必要

ただし、これにより難い場合は「松阪市入札及び契約審査会」に諮ることとする

*市内事務所の業務委託手持ち件数…一級建築士が1名の事務所は2件以内とし、一級建築士が1名増える毎に手持ち件数も1件づつ増やすこととする。

*松阪市発注の業務委託総手持ち件数…5件以内(市内業者以外は3件以内)

*建築士事務所手持ち件数…市内業者以外は1件