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【重要】予定価格算出率の改正(試行)ならびに試行要綱について

ページID:0113518 更新日:2013年9月30日更新 印刷ページ表示

 松阪市は、平成25年10月4日公告分(=10月17日開札分)以降の工事及び業務委託(建設コンサルタント等、建設工事関係)の発注案件において、入札等監視委員会からの意見書、また最近の入札結果等から最低制限価格の設定方法に改正が必要と判断し、下記のとおり現行の松阪市建設工事入札事務取扱要綱の一部を改正し入札事務取扱いの試行を行います。詳細をご確認の上、取り扱いに誤り等が無いようご注意ください。

改正(試行)の内容

1)予定価格の設定範囲の変更について

 予定価格算出率の設定を従来の「98.00%~99.99%」から「99.00%~99.99%」に改めます。これに伴い、これまで3名の開札立会人で整数1位、小数点以下2桁を抽選で決定していましたが、今後の試行においては2名の開札立会人で小数点以下2桁の抽選を行い予定価格算出率を決定します。

2)開札立会人の人数及び立会人の選定について

 上記のとおり、開札立会人は3名から2名に減らします。(入札の公平性の観点からは地方自治法上も何ら制限を受けるものではありません。)開札立会人2名の選定においては、従来の3名の選定表を廃止し、下記の表に基づき入札参加資格者となった順で開札立会人を決定します。

【開札立会人の選定表】
入札参加資格者数 立会人の申請番号
2社以下 全て
3~5社 2・3
6~10社 3・6
11~15社 4・7
16~20社 6・11
21~30社 9・17
31社以上 13・25

3)全社が最低制限価格を下回り無効となった場合の99.00%の再設定について

 全ての入札参加者が最低制限価格を下回り無効となった場合において、これまでは予定価格算出率を98.00%に再設定して落札者を決定していましたが、この率を上記1)に改正に伴い予定価格算出率を99.00%で再設定するものとします。

4)土木一式工事、建築一式工事、水道本管工事における5社未満の入札について

 土木一式工事、建築一式工事、水道本管工事において、有効となる入札者数が5社未満となった場合は、くじ引きを行わず予定価格算出率を99.00%に設定します。(5社未満となった場合は、予定価格算出率の抽選は行いませんが入札の公正さを担保させるため開札立会人は選定します。)

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