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松阪市建設工事等発注基準の一部改正について

ページID:0113781 更新日:2012年6月21日更新 印刷ページ表示

 現在、松阪市の入札及び開札執行においては、松阪市建設工事発注基準(以下、「発注基準」という。)の規定に基づき、手持ち工事件数制限及び同日落札制限を運用しています。それぞれの対象となる案件について開札時に落札者(落札候補者を含む。)となった場合には、その後の入札書は無効として処理しておりますが、発注基準においてその内容を明確に文章表現し、公平性及び公正性をより確保するために改正しました。

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 松阪市建設工事等発注基準[PDFファイル/168KB]

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