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土木一式工事における災害復旧工事の同日落札制限及び手持ち工事の取扱いについて

ページID:0112205 更新日:2011年12月16日更新 印刷ページ表示

平成23年11月28日付けでご案内のとおり、災害復旧工事については、同日落札制限を適用せず、同日に複数の落札が可能となります。また、手持ち工事の制限(※)は、従来の手持ち工事件数に災害復旧工事分2件を加算した件数が手持ち工事の制限となります。手持ち工事の制限に関わらず、現場代理人及び主任技術者の配置が困難となる場合は、その点に留意し入札参加してください。

 なお、開札後に落札者となった場合に、現場代理人及び主任技術者が現実に配置出来ないことを理由とする契約辞退については、「松阪市建設工事等指名(入札参加資格)停止措置要領」の規定により、契約違反による指名停止の対象となりますので十分に注意してください。

※太字部分の補足・・・
 従来の土木一式工事の手持ち工事件数が3件の業者の方は、災害復旧工事の受注に限り2件を追加して5件まで受注ができることになりました。(同様に従来の手持ち工事件数が5件の業者の方は、同様に7件まで受注ができることになりました。)

※詳細については、平成23年11月28日付けのインフォメーション「入札制度の改正事項(その24)」を参照ください。

(注)取扱いに不明な点がある場合は、事前に問い合わせください。