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入札制度の改正事項(その24)【松阪市建設工事等発注基準の一部見直しについて】

ページID:0114205 更新日:2011年11月28日更新 印刷ページ表示

平成23年11月28日

地方自治体において、道路や河川などの管理及び農地整理や治山治水などの社会基盤の整備は当然の責務であり、災害による被災地を速やかに現状回復させることが望まれる。そのような中、災害復旧工事については以前より発注が集中する傾向があるため、災害の早期復旧を優先目的として、同日落札制限及び土木一式工事の手持ち工事件数の制限を改正します。

同日落札制限の取り扱いについて

 契約金額が2500万円未満の土木一式工事等の工事発注については、同日の開札において落札件数は1日1件としているところを、災害復旧工事については同日落札制限の対象としないこととする。

市内業者の土木一式工事の手持ち工事の制限の緩和について

 市内業者の土木一式工事手持ち工事件数は3件以内(主任技術者となりうる技術者が5名以上の事業所は5件以内)としているところを、災害復旧工事の受注については土木一式工事における手持ち工事件数を2件まで追加加算できることとする。ただし、総手持ち工事件数は、なお従前のとおり10件以内とする。
 ※主任技術者となりうる技術者とは国家有資格者であり、実務経験者は除く。

【受注の例】(主任技術者となりうる技術者が5名未満の事業所の場合の例)

  1. 既に契約中の工事・・・道路改良工事1件、道路維持工事2件の計3件を受注している。
    →災害復旧工事に限っては更に2件の受注が可能となる。
  2. 既に契約中の工事・・・道路改良工事1件、道路維持工事1件、災害復旧工事1件の計3件を受注している。
    →災害復旧工事に限っては更に2件の受注が可能となる。または、一般の土木一式工事1件と災害復旧工事1件が受注が可能となる。
  3. 既に契約中の工事・・・道路改良工事1件、道路維持工事1件の計2件を受注している。
    →災害復旧工事に限っては更に3件の受注が可能となる。または、一般の土木一式工事1件と災害復旧工事2件が受注が可能となる。
  4. 既に契約中の工事・・・道路改良工事1件、災害復旧工事1件の計2件を受注している。
    →災害復旧工事に限っては更に3件の受注が可能となる。または、一般の土木一式工事1件と災害復旧工事2件あるいは、一般の土木一式工事2件と災害復旧工事1件が受注が可能となる。
  5. 既に契約中の工事・・・災害復旧工事3件を受注している。
    →一般の土木一式工事または、災害復旧工事が2件まで受注が可能となる。

※このように災害復旧工事については、その早期復旧の目的から同日落札制限及び土木一式工事の手持ち件数の制限を改正しますが、適正な現場代理人及び技術者が配置できない場合は、契約締結できないので十分ご注意ください。(虚偽な入札参加申請があったと認められる場合は、市の指名停止措置基準に照らした上で指名停止措置を行う場合があります。)

土木一式工事の手持ち工事件数の最大例(5名未満)

(主任技術者となりうる技術者が5名未満の事業所の場合の組合せ例)

一般の土木一式工事 3 2 1 0
災害復旧工事 2 3 4 5
土木一式工事の計 5
土木一式工事の手持ち工事件数の最大例(5名以上)

(主任技術者となりうる技術者が5名以上の事業所の場合の組合せ例)

一般の土木一式工事 5 4 3 2 1 0
災害復旧工事 2 3 4 5 6 7
土木一式工事の計 7

ダウンロードファイル

松阪市建設工事等発注基準の一部を改正する告示[Wordファイル/46KB]