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建設工事にかかる実務経験者の取扱いについて(市内業者)

ページID:0112649 更新日:2009年2月25日更新 印刷ページ表示

平成21年2月25日

 新基準による経営事項審査時に技術職員として申請が出来る建設業種の数について、最大2業種までとされたことにより、以前まで届出がされていた業種の実務登録ができない場合があります。
 今後松阪市において実務経験者を主任技術者として認める場合、原則、経営事項審査申請時の技術者名簿において確認が出来る者としますが、現場専任を求めない工事において、(1)営業所専任技術者として実務登録が確認できる者(2)松阪市が過去の契約において主任技術者として配置を認めた業種の実務経験者(3)松阪市が管理する主任技術者リストにおいて確認ができる実務経験者のいずれかに該当とすることといたします。
 なお、国家資格等の有資格者については、従来どおりといたします。