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「単品スライド条項」の適用について

ページID:0113652 更新日:2008年7月15日更新 印刷ページ表示

平成20年7月15日
入札及び契約審査会会長

 松阪市発注の建設工事に関して、最近の鋼材類及び燃料油が高騰している状況を踏まえ、松阪市建設工事請負契約書の条項第25条第5項(通称:単品スライド条項)に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、本条の運用ルールを定め、平成20年7月15日より本条項を適用することとしましたので次のとおりお知らせします。

1.単品スライドについて

 「単品スライド」とは、本市の建設工事契約書の条項に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置をいいます。

2.運用基準について

(1)対象となる「主要な工事材料」と「対象工事」

 「主要な工事材料」は、【鋼材類】と【燃料油】に分類される各材料

  • 【鋼材類】:H型鋼、異形棒鋼、鋼管 等
  • 【燃料油】:軽油、ガソリン 等

 「対象工事」の判定は、搬入時又は購入時の材料の実勢価格と契約時の価格差により請負額が当初金額よりも1.0%以上変動する工事を対象として行います。(この場合、鋼材類と燃料油それぞれ1.0%の増額判定を行います。)

(2)スライド条項の適用手続

  1. 申請は、工期末の2ヶ月前までに請求し、工期末に変更契約を行います。
  2. 変更契約の適用申請には、請負業者の購入が確認出来る書類等の証明書類の提出が必要です。
  3. 適用に関しての緩和措置として、工期の末日が平成20年7月15日以降で平成20年10月20日以前である工事についての請求は、工期満了前であって、かつ、平成20年8月20日までの申請期間とします。

 ※なお、請求に当たっては、監督員と協議の上行って下さい。

(3)スライド条項の採用単価

  • 【鋼材類】:月ごとの実勢価格と搬入量の加重平均で求めた額
  • 【燃料油】:工期中の三重県の単価の変動に応じ、日数で加重平均した求めた額

(4)スライド条項の採用数量

  1. 設計図書に記載の数量
  2. 一式計上の工種において発注者の設計数量があるものは発注者の数量

(5)スライド額(S)の計算

  • 【鋼材類スライド額(A)】
    (A)=(搬入月の実勢価格-契約時点の実勢価格)×対象数量
  • 【燃料油スライド額(B)】
    (B)=(購入月の実勢価格-契約時点の実勢価格)×対象数量
  • 【スライド額(S)】
    (S)=(A)+(B)-(スライド前の請負金額の1.0%の額)

 ※当市においては、スライドの基準日を契約時点(入札日)とします。

ダウンロードファイル

建設工事請負契約書第25条第5項の運用について[PDFファイル/44KB]

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