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契約保証金の免除申請について

ページID:0112567 更新日:2002年12月26日更新 印刷ページ表示

一件の設計金額(税込み)が500万円未満の工事契約を締結する場合において、「契約履行証明書」を事前に提出した業者を納付免除とします。
(有効期間:平成16年3月31日まで)

免除対象業者(財務規則より)
過去2年間に国または地方公共団体(公社、公団を含む。)と種類および規模を同じくする契約を2回以上にわたって、また、これを全て誠実に履行した実績を有するものであり、かつ当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

なお、一件の設計金額が500万円以上の工事契約を締結する場合は、その契約金額の10分の1以上の契約保証が必要です。

このことについて、平成15年1月契約分から施行します。

ダウンロードファイル

契約履行証明書[Excelファイル/15KB]