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入札参加資格判断基準日の変更について

ページID:0113661 更新日:2003年11月21日更新 印刷ページ表示

 手持ち工事件数(業務委託総手持ち件数を含む)の制限に係る入札参加資格基準日について、工事等の公告日において基準日としていましたが、「入札参加申請書提出日」に変更いたします。したがいまして、入札参加申請書の提出期間内に参加資格が発生すれば、当該工事等の入札に参加できることといたします。また、手持ち工事件数だけではなく、経営事項審査の評点等の反映日も同じ扱いとします。
 なお、入札参加申請書提出後に入札参加資格条件を満たさなくなったときは、従来通り入札に参加できません。
 このことについて、平成15年12月1日公告分より適用します。

「松阪市建設工事等発注基準」の改正について
現行 改正
【5】.用語の定義
1.手持ち工事件数…1業者の同時期(工期の重複)の施工件数。なお、受注工事の完成の確認は、工事等公告日において完成届けを受理しているものとする。
【5】.用語の定義
1.手持ち工事件数…1業者の同時期(工期の重複)の施工件数。なお、受注工事の完成の確認は、入札参加申請書提出日において完成届けを受理しているものとする。