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入札制度の改正事項(その9)<2は旧>

ページID:0113663 更新日:2004年2月13日更新 印刷ページ表示

以下の事項について、平成16年4月1日(平成16年度)より施行します。

松阪市入札及び契約審査会会長

1.建設工事等発注基準の改正について

発注基準改正
現行 改正
発注方式
4.手持ち工事件数の制限については、各種工事及び業務委託の入札参加資格要件の制限以内とする。ただし、工事の総手持ち件数は10件以内とする。
発注方式
4.手持ち工事件数の制限については、各種工事及び業務委託の入札参加資格要件の制限以内とする。また、総手持ち件数は工事が10件以内、業務委託が5件以内とする。ただし、市内業者以外の総手持ち件数は、それぞれ3件以内とする

2.管工事の発注基準について

業種 管工事

発注基準
等級 設計金額 地域要件 資格総合点数 許可 技術者資格 積算内訳書
B 5,000千円以上
15,000千円未満
市内業者 総合点数
600点以上
一般
特定
主任技術者 -
ただし、これに拠り難い場合は「松阪市入札及び契約審査会」に諮ることとする。

松阪市発注工事の手持ち件数…管工事2件以内

3.優良工事評点について

  • 工事竣工検査評定書の評価区分にAが3個以上の工事又はAが2個とBが3個以上の工事(同一工事の評定書にD又はEの評価があるものを除く)及び平均評価点が90点以上の工事を優良工事という。
  • 評価区分Aは91点以上、評価区分Bは90~75点とする。